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社内で開かれた飲み会に参加した後、帰宅途中に地下鉄の階段で転落死した
男性会社員=当時(44)=の遺族が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は25日、約5時間にわたる飲み会は業務といえないとして、労災を認めた
一審東京地裁判決を取り消し、遺族側の請求を退けた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080625-00000086-jij-soci

なかなか難しい所ですね。
個人的には労災認定はしなくていいと思いましたが、高裁が2時間までは業務と
認めているのが・・・。
仮に2時間で帰っていた途中に転落死したとすれば労災だったという事ですよね。
裁判員制度はすぐそこまできていますし、裁く方も難しいです。

http://www.initial-necklace.info/pierced-earring.html