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栃木県警今市署は6日、運動部の合宿中に女子生徒にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の疑いで、宇都宮市若松原、県立高校教諭、鈴木竜司被告(37)=別の児童福祉法違反で起訴=を再逮捕した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090106-00000551-san-soci

どうでもいいですが、こういうのは強姦罪とかの適用は無理なんですかね?
18歳未満に手を出している訳ですから、適用してもいいと思うのですが。

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